記帳代行で行なう給与計算とは?
社員の必要情報を預かり、基本給の計算、各種手当てや天引きされる項目に関する計算を行い、給与明細書を作成といった業務を代行してくれます。
これらの計算を行なう為にはタイムカードの提出を受けて行なう集計、月次給与計算の他に賞与計算、有給休暇管理に始まりオプションなどにて各社員の勤怠表作成、必要に応じて各部署や役職ごとに纏められた給与支払い一覧などを作成する事が可能です。
給与支払い開始時に必要な手続きについて
従業員を初めて雇用した場合、税務署へ給与支払事務所等の開設届出書を提出する事から始まり、事業主側が支払う給与を支給する者が常に9人以下であった場合には毎月支払う事が義務付けられている源泉所得税納付期限を特例承認に関する申請書を提出する事で毎月から年2回に変更する事が可能になります。
他にも様々な特例を受ける事が出来ますが、これらは事業主側が行なう事であり、知らなければそのままになりがちな項目です。
こういった事柄に関するアドバイスなどを受ける事が出来る記帳代行業者もあります。
給与支払い時の必要手続きについて
個人事業主が給与支払いを初めて開始する際には様々な手続きを受ける事で特例が適用されますが、毎月の給与支払い時にも必要な手続きがあります。
源泉徴収税の計算を行い、給与から天引き、天引きした源泉徴収税を期限内に税務署へ支払う、給与明細書作成、給与支払い台帳作成といった業務が発生してきます。
他にはどんな事が可能なの?
従業員から控除に必要な書類を徴収した後、年末調整に向けた源泉徴収票などを作成する事も可能です。
行政書士が開業している記帳代行業者は多くのところで税理士と連携して業務を請け負っている事から連携している士業などによって請け負う業務内容は実にバリエーション豊か内なっています。
実際に給与計算を依頼する場合には自社がどこまでの範囲を求めているのか、それに対する支払いはいくら位なのか、シュミレーション可能な業者も多くありますので積極的に利用して本来業務を充実できる様にすると良いでしょう。
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この記事の監修者
税理士 佐藤 修(サトウ オサム)
社会保険労務士、ファイナンシャル・プランニング技能士
経歴
税理士事務所で働きながら学んできた知識や経験を活かし、税理士専門
お役立ちコラムの運用を行う。