青色申告とは
複式簿記の形態で帳簿を作成し、その帳簿を元に正式所得や所得税、法人税を算出して税務署に申告する事を指しています。
この青色申告とは以前使用されていた申告書の色が元となっていますが、青空の様にすっきりしている色である好印象の青を納税時の書類に起用したといわれています。
因みに納税申告所は平成13年より色が変更となり、現在では青色ではなくなっているが「青色申告」という言葉が広く浸透している事からそのまま引き続き青色申告と呼んでいます。
因みに税務署への申告にはこの青色申告の他に収入300万円以下の場合には白色申告となります。
青色申告を行なう事で得られるメリットとは
青色申告を期日までに提出した事業者に対して一定の控除を受ける事が出来ます。
その一つ、最も広く知られているのが65万円控除の青色申告特別控除です。
この青色申告は毎年3月15日までに規定の手続きに基づき正しく提出する事で受けられるメリットとなります。
複式簿記によって記入された青色申告特別控除では65万円となり、簡易簿記で記入された青色申告特別控除では10万円の控除となります。
記帳代行で行なう青色申告業務とは?
青色申告を提出して特別控除を受ける際に壁となってしまうのが貸借対照表の製作だといわれています。
簿記の専門的な知識を必要とし、かなり複雑になっている事から殆どの企業で知識のある経理専門事務を雇用するか、若しくは代行業者などに依頼をして製作しています。
主な記帳代行業者が行なう業務はこの貸借対照表作成と損益計算書の作成になります。
毎月の会計入力、決算処理に加えて青色申告決算書や貸借対照表、損益計算書といった書類作成、月次、年次決算資料の作成、税理士が行なう確定申告書作成などが挙げられますがこれらはオプションなども含まれている為、コストを抑えて青色申告をしたいとお考えの方は記帳代行業者の青色申告代行業務のプランなどをチェックして必要な書類作成のみを依頼できる業者を探すと良いでしょう。
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この記事の監修者
税理士 佐藤 修(サトウ オサム)
社会保険労務士、ファイナンシャル・プランニング技能士
経歴
税理士事務所で働きながら学んできた知識や経験を活かし、税理士専門
お役立ちコラムの運用を行う。