記帳代行の範囲とは?
調べていくうちに記帳代行を行う為には様々な縛りや、会計士や税理士といった関連有資格者でなければ業務を請け負う事が出来無い内容も多く実に複雑難解です。
では、記帳代行業者が行える業務範囲とはどの様な内容になっているのでしょうか。
では、記帳代行業者が行える業務範囲とはどの様な内容になっているのでしょうか。
依頼を受けた事業者より領収書や通帳コピーなどの提出を受けて代行業者が経理上の仕分けを行っていきます。
そこから試算表や決算書を作成するのが記帳代行の範囲となり、会計や経理の業務を請け負う事になります。
個人で記帳を行う際に使用する会計ソフトではどこまでの業務が可能なの?
会計ソフトはあくまでも会計システムを購入するという事になりますので会計ソフトを購入後、自社内に置いて経理を行う人員を確保しなくてはなりません。
人員を確保した上で仕分けを行い公的に通用する様に作成する必要があります。
税務のサポートを行えるソフトもありますが、ソフトによって有料・無料とあり、あくまでもサポートという範囲に留まります。
また、会計ソフト自体の金額が無料のものから10万円や15万円とかなりの開きがあり、毎年改正されている税法に合わせて必ずバージョンアップが必要になってきます。
万が一、このバージョンアップを怠ると重要なミスを起こしてしまい、場合によっては税金を納め直したりする事も考えられます。
では記帳代行外の関連業務はどうすればいいのか?
記帳代行はあくまで事業における会計や経理処理を請け負う事から記帳代行業上、どうしても代行出来無い部分が発生してしまいます。
それが税金関連の会計業務です。
税務相談や税務申告に関しては税理士の担当分野であり、税金相談などに関する業務については会計士の分野となります。
この為、確定申告に関しては事業主もしくは代行に行ってもらう事になりますが、これは税理士法第52条によって税理士資格を有する物が代行する事とされています。
この様に、記帳代行に関する業務範囲は依頼企業の会計及び経理業務を代行し、税金に関連する業務などは税理士、そのほかの業務に関しても会計士、行政書士へと取り扱う業務が細かく分かれていくのです。
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この記事の監修者
税理士 佐藤 修(サトウ オサム)
社会保険労務士、ファイナンシャル・プランニング技能士
経歴
税理士事務所で働きながら学んできた知識や経験を活かし、税理士専門
お役立ちコラムの運用を行う。