記帳代行に必要な資格とは?
税務上様々な法的書類や定められた書式を必要になってくる事から記帳を行う際には相当の専門的な知識を有するのですが、では記帳代行を行うにあたり必要な資格とはどの様な物があるのでしょうか。
実は現在、日本の法律の解釈によって線引きが異なっており、記帳代行業を行うに当たり必要な資格は定められていないと国会で発言されています。
ですので、極論を言ってしまうと必要な知識があれば誰でも記帳代行業者として開業し、請け負う事が可能となっています。
とはいえ実際に行っていく業務内容には毎年改正される税法や税務署をはじめとする公的機関への正式書類の提出にはその道のプロでなければ業務を完璧に行う事は難しいでしょう。
また、膨大な記帳業務を行う上でやはりお金に関する資格、つまり会計士や税理士、経理関連資格を有している者でなければかなり複雑であり、決算書等を完璧に仕上げる事は不可能だと言われています。
実際にインターネットで『記帳代行』と検索してみるとお分かり頂けるかと思いますが、会計士や税理士、行政書士といったいわゆる士業が記帳代行を行っている事も多く、依頼する側も会計士や税理士、行政書士等の有資格者が行っている業者に安心や信頼を寄せています。
法律的には無資格者が記帳代行を行う事は合法なの?
以前国会答弁の中で会計業務は自由業だという発言が行なわれており、この発言から無資格者であっても記帳代行を請け負う事が出来ると解釈される様になっています。
しかし、記帳代行は行政書士業務であり、記帳代行業務に関連した税務関連業務は税理士業務となっており記帳代行業務内容は行政書士法によって法定業務と定められています。
記帳代行とは依頼者側の事業で発生した経理の代行業を請け負っているのであり、税金に関する相談や税務署関連書類の作成や提出といった分野になると会計士の資格が必要となっています。
更に、税務相談、税務書類の作成、提出及び代理業務を行えるのは税理士の資格が必要になってきます。
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この記事の監修者
税理士 佐藤 修(サトウ オサム)
社会保険労務士、ファイナンシャル・プランニング技能士
経歴
税理士事務所で働きながら学んできた知識や経験を活かし、税理士専門
お役立ちコラムの運用を行う。